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農業改良助長法施行規則平成十七年農林水産省令第四号

第4条(受験資格)

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 大学院の修士課程を修了した者(機構から修士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するもの イ 国、地方公共団体又は法人の試験研究機関における農業又は家政に関する試験研究 ロ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)又はこれと同等以上の教育機関における農業又は家政に関する教育 ハ 国、地方公共団体又は法人における農業又は家政に関する技術についての普及指導 二 大学(大学院及び短期大学を除く。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設又は都道府県立農業者研修教育施設(法第七条第一項第五号に掲げる事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの研究課程に限る。)を卒業した者(機構から学士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの 三 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)、都道府県立蚕業講習所若しくは都道府県立農業者研修教育施設(法第七条第一項第五号に掲げる事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの養成課程に限る。)若しくはこれに準ずる教育施設を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は農林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業又は修了後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が六年以上に達するもの 四 高等学校を卒業した者、高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)又は高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者で、卒業又は合格後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの 2 普及指導員の監督の下に農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した者であって、その従事した期間を通算した期間が二年以上に達するものについては、前項第二号中「四年」とあるのは「二年」と、同項第三号中「六年」とあるのは「四年」と、同項第四号中「十年」とあるのは「八年」とする。 3 第一項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構を含む。)をいう。