農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第9条(特定関係者との間の取引等) 法第十一条の九第一号の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引をいう。