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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第16条(申込みの場所)

法第十一条の十九第一項第四号の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 法第十条第一項第十号の事業を行う組合の事務所 二 共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第二十二条の三から第二十二条の五までを除き、以下同じ。)の営業所又は事務所 三 前二号に掲げる場所に準ずる場所