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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第22条(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)

法第十一条の二十四第四号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為 二 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為 三 共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為 四 何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為 五 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為 六 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、将来における契約者割戻し又は資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等若しくは共済掛金について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為 七 共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為 八 共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十条第一項第十号の事業を行う組合(以下「責任共同事業組合」という。)の特定関係者を含む。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為 九 組合(法第十条第一項第二号の事業を併せ行う組合に限る。)との間で共済契約を締結することを条件として当該組合又は当該組合の特定関係者が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為 十 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為