農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第22の7条(契約の種類) 法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十一条の二十七に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。