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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第22の10条(電磁的方法の種類及び内容)

令第十二条第一項及び第十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 前条第一項各号又は第二十二条の十二第一項各号に掲げる方法のうち法第十条第一項第十号の事業を行う組合が用いるもの 二 ファイルへの記録の方式