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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第30の2条(個人利用者情報の管理措置等)

法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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