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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第31条(責任準備金の積立て)

法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、第二号に定める金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 一 共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額 二 未経過共済掛金 共済契約又は共済掛金の特性により、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額 イ 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額 ロ 当該事業年度における収入共済掛金(共済契約の契約の日又はその年応当日以後の期間(以下「経過期間」という。)に係るものに限る。)の合計額から、当該共済掛金を収入した共済契約のために経過期間において支払った共済金及び返戻金並びに支払備金(法第十一条の三十三に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第三十四条第一項第二号に掲げる支払備金を除く。)の額の合計額を差し引いて得た額 三 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額 2 事業年度末以前に共済掛金が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している共済契約のうち、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間に共済掛金の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間における共済事故の発生による共済金の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過共済掛金として積み立てるものとする。 3 事業年度末までに収入されなかった共済掛金は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。 4 共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。 一 共済契約(特別勘定を設けた共済契約を除く。)に係る共済掛金積立金については、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。 二 特別勘定を設けた共済契約に係る共済掛金積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。 三 第一号の規定は、組合の業務又は財産の状況、共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。 ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。 5 第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。 6 異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。 一 共済リスクに備える異常危険準備金 二 予定利率リスクに備える異常危険準備金 7 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。 ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。