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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第41条(勘定間の振替に係る例外)

法第十一条の三十七第二項の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし