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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第48の2条(共済計理人の確認事項)

法第十一条の四十第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし