農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第54条(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項) 法第十一条の五十五第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 契約条件の変更がやむを得ない理由 二 契約条件の変更の内容 三 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測 四 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項 五 経営責任に関する事項 六 その他契約条件の変更に関し必要な事項