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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第79条(役員等の兼職等が認められる場合)

法第三十条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 組合の常務に従事する役員(法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。)及び参事 次に掲げる場合 イ 農林中央金庫の経営管理委員となる場合 ロ 農業委員会の委員又は推進委員(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)となる場合 ハ 国、地方公共団体、独立行政法人又は特別の法律により設立された法人(組合及び農林中央金庫を除く。ヘにおいて同じ。)であって農業の振興を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの構成員となる場合 ニ 組合又は農林中央金庫により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合 ホ 一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合 ヘ 特別の法律により設立された法人であって農業の振興を目的とするものの非常勤の役員となる場合 ト 一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものの非常勤の役員となる場合 チ 次に掲げる会社の非常勤の役員となる場合 (1) 組合の子会社 (2) 組合及び農林中央金庫がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社 (3) 組合及び農林中央金庫がその総株主又は総社員の議決権の全部を有する会社がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社 リ 農業を営む法人の役員となる場合(勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短い場合に限る。) ヌ 他の組合の非常勤の役員となる場合 ル 農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。) 二 法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(当該組合の常務に従事する理事及び経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。) 次に掲げる場合 イ 前号イからルまでに掲げる場合 ロ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会(以下「組織変更後農業協同組合連合会」という。)であって、同条第五項第三号及び第四号の事業を行うものの常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)となる場合 ハ 平成二十七年改正法附則第二十二条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人であって、同条第三項各号に掲げることを主たる目的とするものの常務に従事する役員となる場合 三 経営管理委員設置組合の理事 次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。) イ 第一号ハ、ニ又はホに掲げる場合 ロ 第一号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。) ハ 当該組合の子会社の非常勤の役員(代表権を有する取締役を除く。)となる場合 2 前項の場合において、非常勤であるかどうかの判定は、次のいずれにも該当するかどうかにより行うものとする。 一 勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短いこと。 二 その職務に対する報酬を受けていないか、又は報酬の年額が一の職務につき百万円以下であること。