農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第109条(事業損益) 事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失として表示しなければならない。