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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第121条(損失処理案の区分)

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 当期未処理損失金 二 損失金処理額 三 次期繰越損失金 2 前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 任意積立金取崩額 二 利益準備金取崩額 三 資本準備金取崩額 3 前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

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なし

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