HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号

第57条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの 二 業として車券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 1