自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号 第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十条の規定に違反した者 二 第五十六条第一号の違反行為の相手方となつた者 三 第十条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第五十六条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十条各号に掲げる者以外の者であつて第五十六条第二号の違反行為の相手方となつたもの