農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第159条(法第四十三条の三第四項の農林水産省令で定める方法) 法第四十三条の三第四項(法第四十八条の二第三項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第十九条第一項第二号に掲げる方法とする。