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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第162条

総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 議案 二 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。) 三 議案につき法第三十五条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要 四 当該事業年度中に辞任した役員等があるときは、次に掲げる事項 イ 法第三十五条の五第五項又は第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定に基づき、監事又は会計監査人の辞任についての意見があったときは、当該監事又は会計監査人の氏名又は名称及びその意見の内容 ロ 法第三十五条の五第五項又は第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十五条第二項の規定により監事又は会計監査人を辞任した者が辞任した旨及びその理由を述べるときは、当該監事又は会計監査人の氏名又は名称及びその理由 2 総会参考書類には、第七十五条及び第七十六条に定めるもののほか、組合員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 3 同一の総会に関して組合員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、組合員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。 この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。 4 同一の総会に関して組合員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、組合員に対して提供する内容とすることを要しない。

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なし