農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号 第163の2条(電子提供措置) 法第四十三条の六の二に規定する農林水産省令で定めるものは、第十九条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。