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自転車競技法
昭和二十三年法律第二百九号
第66条
第二十九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
自転車競技法
第29条
(交付金の使途)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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