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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第216条(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)

令第四十条第二号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 一 実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約 二 育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約

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なし