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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第223の4条(指定申請書の提出)

法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。