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道路の修繕に関する法律昭和二十三年法律第二百八十二号

第1条

国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。 2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。

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なし

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