児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第1条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第二十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。第二十二条第一項において同じ。)を受けているものとする。