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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第3条

法第十三条第二項の政令で定める基準は、各年度において、同条第一項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。 一 次号及び第三号に掲げる業務以外の業務 イ及びロに掲げる数を合計した数 イ 各児童相談所の管轄区域における人口を三万で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数 ロ 各児童相談所につき、(1)に掲げる件数から(2)に掲げる件数を控除して得た件数(その件数が零を下回るときは、零とする。)を四十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数 (1) 当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待に係る相談に応じた件数 (2) 当該年度の前々年度において都道府県別の人口一人当たりの虐待相談対応件数(各都道府県の区域内にある児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の当該都道府県の人口一人当たりの件数をいう。)が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第二十二順位から第二十六順位までに該当する都道府県における当該件数の平均として内閣府令で定める数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数 二 法第十一条第一項第二号トに規定する里親に関する業務 当該都道府県が設置する児童相談所の数 三 法第十一条第一項第一号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、法第十四条第二項の規定による担当区域内の児童に関する状況の通知及び意見の申出その他児童相談所の管轄区域内における関係機関との連絡調整 都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。) 法第十三条第七項の政令で定める基準は、各児童相談所につき、同項に規定する指導教育担当児童福祉司の数が児童福祉司の数を六で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)であることとする。