経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号
第8条(再発給)
証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(指定発給機関が発給した第一種特定原産地証明書については、当該指定発給機関。以下この条において同じ。)に提出し、その再発給を受けることができる。 一 申請年月日 二 申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名 三 亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった第一種特定原産地証明書の証明書番号 四 亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった事由
2 証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を汚損し、若しくは破損し、又は第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該第一種特定原産地証明書を添付しなければならない。
3 証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を亡失したことにより第一項の規定により第一種特定原産地証明書の再発給を受けた後、その亡失した第一種特定原産地証明書を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
4 経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書が亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合に、第一項の規定により第一種特定原産地証明書を再発給するときは、第一種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。
5 証明書受給者は、法第二十七条第一項の規定により、複合第一種特定原産地証明書(第六条の二(次項の規定により準用する場合を含む。)の書面をいう。以下この項及び第二十五条において同じ。)に係る第一種特定原産地証明書の一部の発給の決定が取り消された場合において、当該複合第一種特定原産地証明書を経済産業大臣に返納したときは、当該複合第一種特定原産地証明書に係る第一種特定原産地証明書のうち当該取消しに係るもの以外のものの再発給を受けることができる。
6 第六条の二の規定は、第一項及び前項の規定による再発給について準用する。