経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号
第12条(第一種特定原産地証明書に係る書類の保存等)
法第七条第一項の第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 発給申請者の申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるもの 二 発給申請者又は証明資料提出者の提出に係る当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類又は当該物品に係る第一種原産品誓約書の写し
2 法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。 一 日メキシコ協定 五年 二 日マレーシア協定 五年 三 日チリ協定 五年 四 日タイ協定 五年 五 日インドネシア協定 五年 六 日ブルネイ協定 三年 七 日アセアン協定 三年 八 日フィリピン協定 五年 九 日スイス協定 三年 十 日ベトナム協定 三年 十一 日インド協定 五年 十二 日ペルー協定 五年 十三 日オーストラリア協定 五年 十四 日モンゴル協定 五年 十五 地域的な包括的経済連携協定 三年
3 法第七条第二項の第一種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第一種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。
4 法第七条第二項の経済産業省令で定める期間は、当該第一種原産品誓約書に係る第一種特定原産地証明書の発給の日から起算して、当該発給に係る第二項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。