HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号

第24条(認定の取消しの通知)

経済産業大臣は、法第七条の十三第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし