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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第七十四号

第37条(分配可能額の算定方法)

法第三十四条第一項に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から三百万円(組合員による出資の総額が三百万円に満たない場合には、組合員による出資の総額)を控除する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし