原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第八十二号
第2条(拠出金単価の設定)
法第五条第三項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。 二 特定実用発電用原子炉設置者間における再処理等拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。 三 長期的に安定した水準を維持できるものであること。
なし