原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第八十二号 第3条(拠出金単価の認可) 機構は、法第五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。