原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第八十二号 第8条(申告書の添付書類) 法第八条第二項の経済産業省令で定める書類は、使用済燃料の量の算定の過程を示す書類その他必要な書類とする。