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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第八十二号

第27条(身分を示す証明書)

法第七十条第二項において準用する法第六十六条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし