原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第八十二号
第28条(支払の請求)
特定実用発電用原子炉設置者は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第十一条第一項に規定する拠出金(その輸入した第一種特定放射性廃棄物(同法第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)に係るものに限る。)を同法第十二条第一項の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
2 特定実用発電用原子炉設置者は、最終処分法第十一条の二第一項に規定する拠出金(同項第一号に係るものに限る。)を同法第十二条第二項の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
3 特定実用発電用原子炉設置者は、前二項に係る拠出金に相当する金額の支払の請求をしようとするときは、当該拠出金を納付した後、速やかに、当該拠出金の額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。
4 機構は、第一項又は第二項の請求があった場合には、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。