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信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成十七年内閣府・経済産業省令第四号

第8条(電磁的記録による縦覧等)

民間事業者等が、信用保証協会法第十五条第二項及び第十七条第二項の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし