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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第22の3条

法第十九条の六第一項第三号の政令で定めるときは、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が法第十九条の三第一項又は第十九条の五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

この条文を準用・引用する条文 1