商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第1の14条(電磁的記録) 法第十一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、法第十一条第一項の発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第五十五条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。