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商品先物取引法施行規則
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第10の2条
(決算関係書類等の記載事項等)
法第六十六条第一項の決算関係書類等については、次条から第二十条までに定めるところによる。
この条文が引く先
2
引用
商品先物取引法
第66条
(決算関係書類等の作成)
引用
商品先物取引法施行規則
第20条
(業務報告書)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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