商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第16の8条(繰延資産の表示) 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。