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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第26の2条(電磁的記録の備置きに関する特則)

法第六十八条の二第二項に規定する主務省令で定めるものは、会員商品取引所の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会員商品取引所の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし