商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第37条(会員等の純資産額の最低額の算定基準) 商品取引所は、法第九十九条第一項の規定により、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めるときは、当該商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情及び商品市場における取引の公正かつ円滑な履行の確保を考慮して定めなければならない。