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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第42条(取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)

取次者は、法第百三条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。 2 前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による取次委託者の書面による同意について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし