児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第23の2条
法第二十一条の四の十第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(法第二十一条の四の三に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名小児慢性特定疾病関連情報(法第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに七千百円とする。
前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。 ただし、法第二十一条の四の十第一項の規定により国立成育医療研究センター等(法第二十一条の四の九に規定する国立成育医療研究センター等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。