商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第48条(相場、取引高等の報告)
商品取引所は、法第百十二条の規定により同条各号に掲げる事項を報告しようとするときは、遅滞なく、別表第一又は別表第一の二により、主務大臣に提出しなければならない。
2 法第百十二条第一号の主務省令で定める事項は、別表第一の第三欄に掲げる事項とする。
3 法第百十二条第二号の主務省令で定める数量は、別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、当該商品市場に対応する同表の第三欄に掲げる数量とする。
4 法第百十二条第二号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 商品市場における一の会員等の一の取引の期限に係る自己の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。 二 商品市場における一の取引の期限に係る一の委託者の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
5 法第百十二条第二号の主務省令で定める事項は、別表第一の二の第二欄に掲げる事項とする。