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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第25条

法第二十一条の五の四第一項第三号に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援(次条第二号において「基準該当通所支援」という。)を受けたときとする。

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