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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第25の3条

法第二十一条の五の八第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十一条の五の六第二項 前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため 第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは 当該申請 当該決定 第二十一条の五の七第四項 前条第一項の申請に係る障害児の保護者 通所給付決定保護者 第二十一条の五の七第五項 障害児の保護者 通所給付決定保護者 第二十一条の五の七第九項 交付し 返還し

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