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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第60の5条(会計慣行のしん酌)

次条から第六十条の十三までの規定の用語の解釈及びその適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計慣行をしん酌しなければならない。

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なし