商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第69条(資本金の額等の変更の届出)
商品取引清算機関は、法第百七十一条の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 変更の内容 二 変更年月日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。 一 法第百六十八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更 第六十六条第一号に掲げる書類 二 法第百六十八条第一項第五号に掲げる事項の変更 第六十六条第一号及び第七号に掲げる書類