商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第91条(商品先物取引業者の標識) 法第百九十八条第一項の主務省令で定める標識は、様式第九号による。 2 法第百九十八条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。