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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第91条(商品先物取引業者の標識)

法第百九十八条第一項の主務省令で定める標識は、様式第九号による。 2 法第百九十八条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし