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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第25の10条

法第二十一条の五の十六第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十一条の五の十五第一項 障害児通所支援事業を行う者 指定障害児通所支援事業者

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